不動産の表示に関する登記の専門家不動産の物理的状況を明確にします

土地家屋調査士とは、不動産の表示に関する登記および登記に必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家です。不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させ、安心して不動産を取引し所持していただけるよう業務を行っています。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。
しかし、その手続きはとても複雑で、たとえば土地の面積をとっても、境界はどのように調べるのか、測量はどのようにするのかなど一般の方では難しい手続きです。そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。登記のため、調査、測量を行い、建物を新築した場合における建物の登記や、土地を分ける場合の分筆の登記などの各種申請手続を行っています。
土地を分割 土地分筆一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記

土地登記を申請するには分筆する前の土地全体を測り、隣接地の方と土地境界線の確認「境界確定測量」をした後に登記申請をします。
また、現不動産登記法上では、以前行われていた一方の土地のみ測量し求積することはできなくなり、分筆後の各筆全てについて行うことが原則となっています。この結果、登記後の登記簿に記載される地積は、実際に測量をした面積に訂正され、「地積測量図(ちせきそくりょうず)」が法務局に備え付けられます。
「地積測量図」・・・土地の面積や形状、筆界(境界)線、境界点の座標(平成17年3月以降のもの)が示された図面です。法務局で手数料を納付すれば誰でも取得できます。
- こんなときによくあります
- 相続した土地を兄弟で分けたい、土地の一部を売りたいなど。
土地の地目を変更 地目変更実際の地目に変更する登記

田や畑、山林から宅地や駐車場に変えたなど、「別の用途に変更した場合」は、地目変更登記の申請が必要です。登記上の土地の種類地目を、実際の地目に変更する登記手続きです。土地の半分を宅地にした場合は、土地分筆登記をしてから地目変更の登記を申請することになります。この登記で注意しなければいけない点は、いわゆる農地(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合や売買する場合など、農地法という別の法律によって、農業委員会への届出、あるいは許可が必要になります。
- こんなときによくあります
- 山林や畑に建物を建てた、自宅の土地の地目が「田」のままだったなど。
土地の実面積との相違 地積更正登記上の面積を実際に測量した面積と合致させる登記

土地地積更正登記とは登記上の面積を実際に測量した面積と合致させる登記のことです(土地には色々な経緯や要因により、実面積と登記簿の面積が異なる場合があります)。土地地積更正登記のためには、先に「境界確定測量」が必要となります。登記により、境界と面積を正しく記録した「地積測量図(ちせきそくりょうず)が法務局に備え付けられます。
- こんなときによくあります
- 登記面積より実測面積が少ない事が分かり固定資産税を軽減をしたい。売買のために登記面積を正しくしたいなど。
建物を新築 建物表題新築した建物や、登記がされていない建物を登記する

一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記手続きです。住宅ローンや融資を利用する場合には、必ず金融機関からこの建物表題登記を求められます。建物表題登記とは、建物の物理的な状況を初めて法務局の登記簿に記録する手続きです。増築したときは建物表示変更登記という手続きが必要です。
住まいのほか工場や車庫、倉庫も登記の対象です。
建物表題登記により建物の図面が法務局に備え付けられ、どこに、だれが、どのような建物を建てたのかがわかるようになります。
登記を忘れていると建築の経緯不明や書類の紛失により手続きが難しくなり、思わぬ費用がかかることがありますので登記をしておきましょう。
- こんなときによくあります
- 相続しようと思ったら建物が登記されていなかった。
建物を増築 建物表示変更種類、構造、床面積に変更が生じた場合の登記

増築や、物置や勉強部屋などの「附属家」を建てたときなどにする登記手続きです。床面積が減ったときや附属家を取り壊したときも登記が必要です。建築基準法上の申請を必要としない小規模(10㎡以内)の場合でも登記は必要です。
小規模の増築や新築は忘れがちな登記手続きです。年数が経過し、「亡くなったお爺さんが工事した。」となると経緯もわからず、相続書類もまた作らないといけないというケースもありますので気づいたときに登記手続きをしておきましょう。
また、増築や附属家の建築を登記上の所有者ではない人が行うと、建築費用の贈与が問題となることがありますので事前にご相談ください。
- こんなときによくあります
- リフォームをした。固定資産税上の建物と合っていない。
GPS測量地球上のどこでも、経度緯度を測定し、位置等の測量を行う技術です

GNSS測量(GPS測量)は、人工衛星から送信される電波を利用して、地球上の位置を測定する技術です。当事務所では主に、リアルタイムに位置データを測量できるRTK方式(ネットワーク型含む)を使っています。基準点測量や公共座標を現地に復元する作業やドローンとの組み合わせにより公共座標に準じた広範囲の3次元測量(3Dデータ)を低予算、短期間で作成できるなどのメリットがあります。
- 相互の視通不要と広範囲の作業効率
- 通常のトータルステーション(TS)測量では本体から測点を直接見る必要があり、物が置かれて見えなくなると作業の効率が下がってしまいます。GNSS測量は衛星を使用しますので上空が開けていれば、数キロと距離が離れていても測量できるというメリットがあります。RTK方式という観測方法を使えばナビのように、現地で図面データの上を誤差数cmという高い精度で移動するという使い方もできます。
UAV測量UAV(ドローン)による空撮測量

UAVを用いた公共測量マニュアル(案)が作成され、測量業界でもドローンを使った測量が始まっています。当事務所ではドローンによる空撮画像から解析ソフトを使った空撮測量、オルソ画像の生成を行い、境界の調査のほか、工事設計の資料として役立てていただいています。(法令により場所や条件によっては国土交通省の許可や承認が必要な飛行や飛行禁止のエリアがあります。)

ドローンを活用することにより、人が立ち入ることができない危険な箇所や、1万㎡を超えるような広域測量でも、従来の測量に比べ、安価で短い期間で3次元の測量を行えるのが魅力です。専門知識がなくとも見るだけで現況を正確に把握できるのもメリットです。
生前境界確定のススメ次の世代に大切な不動産を引き継いでもらうために

「境界確定」とは、土地の境界がどこなのかを明らかにする作業です。「境界確認」ともいわれます。図面や登記簿などの資料調査、利用状況や測量、土地の所有者からの聞き取り(立会)などを行って、それらをもとに分析、境界位置を検討し、所有者間の承認のもと境界標や杭などを設置します。
そして、隣接関係者が境界を確認(承認)したことを証する、「境界確認書」を作成します。案件によっては、登記簿を管理している法務局へ、境界線の図面(地積測量図)を添付して面積の更正申請や、法務局備え付け地図(地番図、公図とも呼ばれます。)の訂正を申請することもあります。
どこからどこまでが、ご自分の土地なのか、境界標はありますか?
前にお隣さんと境界を決めたと言っても、それが「口約束」や「この辺りのはず」では、間違ってお隣の土地にブロック塀を作ってしまうかもしれません。
実は「相手の土地を取り込んでいた」ということになれば、その部分を買うのか、返すのか、そのための費用はいくらかかるのかなど様々な事を考えなければいけません。このような、お隣さんとのご近所トラブルは、当事者が変わってから判明することが多く、ご家族である配偶者や子供に引き継がれ、辛い思いをされる方もおられます。相続の手続きだけでも大変なのにお隣と境界でトラブルは避けたいと誰もが思います。
現地に境界標や杭などを設置するためには、お隣の方の確認(承認)が必要です。土地を売ることになったので、急に境界を決める必要があっても、相手の方が応じられない状況にあれば、簡単には解決しません。元気な今のうちに、「境界確定」をして、安心して引き継ぐことができる資産にしておきましょう。「境界確定」をしておけば、「相続で土地を分ける」や、「土地を売却する」などの手続きの時期が迫っている場合でも安心です。
私の土地は大丈夫なのかな?だけでも結構です。当事務所にご相談ください。
次のような場合は境界確定測量をしておくことをおすすめします
- 境界標が抜けている、また位置がおかしい
- 境界標はあるが、塀などが越境している
- 相続する人とお隣さんの面識があまりない
筆界特定制度法務局が境界(筆界)を明らかにする制度

筆界特定制度は、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。特定されると、「筆界特定書(なぜそこが筆界なのか)」と「筆界特定図面(筆界の位置を示す図面)」が交付されます。

隣接の人が立会に来なくても、公的な判断として筆界を明らかにしてもらえることが大きなメリットです。また、土地分筆登記や地積更正登記に必要な「境界を証明する書類の代わり」として利用ができます。この制度を利用するときの注意点はあくまでも筆界線を示してもらえるだけで、お隣が越境していた場合に自動的に土地を返してもらえる手続きではない点です。筆界特定をするのは選択肢の一つです。申請には、その理由や筆界の根拠、図面が必要になります。専門家である土地家屋調査士が申請代理人として調査・測量を行いサポートいたしますのでまずはご相談ください。
- 筆界(ひっかい)とは
- 筆界(ひっかい)とは、土地が登記された時に区画された公的な境界線のことで、現地で利用している範囲である「占有界」と区別されて使われます。登記によって取得した土地の境界というと「筆界」のことを指します。筆界と占有界が違うと「境界が間違っている」ということになります。
- こんなときによくあります
- 境界問題を解決するために、まずはどこまでが自分の土地か決めてほしい。
境界に関するよくあるご質問
- 隣の家との境界がどこかわからないのですが?
- 境界線を現地に復元するというのは、資料や現地を調査してどこにあるかを見出す作業です。図面資料の収集、現地の測量、隣地所有者様との立会などを行って、それらをパズルのように現地にはめ込み、境界を明らかにしていきます。お互いの話だけで決めてしまい、あとで「じつは自分の土地ではなかった」という事にならないように、私たち土地家屋調査士が解決のお手伝いをいたします。過去に土地家屋調査士が作成した「境界確認書」をお持ちでしたら、これらの作業を行った成果ですので、ご相談の際にお知らせください。
「境界確認書とは」・・・隣接する土地の所有者間で境界線に間違いないことを確認し、押印、作成した書類です。境界図面、境界点の座標(X,Y)のほか境界の写真が添付されたものもあります。 - 境界について隣人と揉めています。解決してもらえますか?
- まずはご相談ください。境界のトラブルの原因は様々です。問題の境界が、登記上の境界(=筆界(ひっかい))なのか?
ブロック塀の位置が違うなどの現地の境界(占有界)の話であるのか?という整理が必要です。
私たち土地家屋調査士が解決に向けて、調査や測量、相手の方のお話を聞いて、解決のお手伝いを致します。また相手との話し合いが困難な場合でも、法務局の「筆界特定制度」や司法書士や弁護士との連携による解決策をご提案させていただきます。 - 境界の立会をお願いされました。行かなければいけませんか?
- 結論から申し上げますと「行くべき」というよりも、「相手(代理人の土地家屋調査士)に連絡をするべき」です。「無視」は一番してはいけないことです。どこまでが自分の土地で、境界に問題は無いのかを調べてもらい、解決する機会を失うことになります。あとになって立場が変わり、「土地を売りたい」「相続で土地を分ける」ために境界確定が必要になったときに隣接の人がすぐに応じてくれる状況かはわからないですし、その時に、わだかまりを残さないようにしましょう。
立会の連絡を受けた時が、実は「チャンス」です。隣接から境界立会のお願いをされた場合、「境界の確定を必要としている方が、費用を負担」するのが一般的です。相手の費用で調査、測量をしてもらい、境界を確定できる機会です。「境界と言われてもわからない」など不安に思われるかもしれません。そんな時は専門家である土地家屋調査士に気兼ねなく聞いてください。また、「自分の代わりに立会に出席してほしい」という方のため当事務所では「立会のサポート」を行っております。
詳しくは、別ページの>境界確定のススメをご覧ください。
建物の登記に関するよくあるご質問
- 相続した家が登記されていないのですが?
- 通常は新築したときに建築主は建物新築の登記(建物表題登記)をしなければいけません。本来は、建築から1か月以内に「建物表題登記」を申請することとされています。登記には相続をしたことを証明できる書類(遺産分割協議書など)が必要です。現在ある書類や建物の状況などをお聞かせください。
- 建物の一部を取り壊したのですが、何か手続きは必要ですか?
- 建物の一部を取り壊した場合は、「建物表示変更登記」を申請する必要があります。(完了から1か月以内。)。申請を忘れると固定資産税が元の面積でかかり続けることが多いです。また、年数が経過してからの申請は、書類を紛失されたり相続が発生したりし、そうなると手続きが複雑化し、あわせて費用も生じますので、工事をしたときに申請をしておきましょう。
費用や依頼に関するよくあるご質問
- 司法書士との違いは何ですか?
- 不動産の登記記録は、土地・建物の物理的状況が登記事項として記録された「表題部」と、権利関係が登記事項として記録された「甲区、乙区」があります。
土地家屋調査士は、主に「表題部」に関する登記する業務を行い、どこに、どのような形で土地・建物があるのかを調査しこれに係る登記手続きを行います。この調査の中に測量や境界の調査がふくまれます。
司法書士は、「甲区、乙区」に関する登記をおこない、売買移転や抵当権設定、相続登記などの権利に関する登記を行います。司法書士は、このほかにも法人登記、成年後見制度などの裁判所への手続きも行います。詳しくは>司法書士のページをご覧ください - 見積もりをしてもらうには何が必要ですか?
- 不動産の場所と、対象の家屋番号または地番がわかるものをお持ちください。不動産が一覧で記載されている、「固定資産税通知書」がよいかと思います。そのほか図面などの資料もお持ちください。ご相談のご予約の際に必要なものをお知らせいたします。まずはご連絡ください。(内容により事前に調査が必要な場合もございます。)
土地家屋調査士業務に関する費用一覧
| 確定測量 | 350,000円~(税別) |
|---|---|
| 土地分筆登記 | 確定測量費+80,000円~(税別) |
| 土地合筆登記 | 40,000円~(税別) |
| 土地地目変更登記 | 40,000円~(税別) |
| 土地地積更正登記 | 確定測量費+60,000円~(税別) |
| 建物表題登記 | 80,000円~(税別) |
| 建物滅失登記 | 40,000円~(税別) |
| 建物表題変更登記 (床面積の変更無し) |
50,000円~(税別) |
| 建物表題変更登記 (床面積の変更有り) |
90,000円~(税別) |
| 現況測量 | 100,000円~(税別) |
| 敷地活用調査 | 100,000円~(税別) |
| 基礎調査(お見積り調査など) | 35,000円~(税別) |
| 筆界特定申請代理 | 確定測量費+150,000円~(税別) |
本表は目安です。
上記業務は一例となります。その他にも対応できる業務はありますのでお気軽にお問い合わせ下さい。




