司法書士業務

みなさまの財産や権利を守るお手伝いをしております法務局や裁判所・検察庁に提出する法的な書類を作成します

司法書士業務

司法書士は、「トラブルを防ぎ」、「大切な財産・権利を守る」身近な暮らしの中の法律家です。登記、供託、訴訟、その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護することを使命としています。

司法書士は、不動産や会社などの登記手続きの専門家として、不動産取引や会社取引の安全と発展に寄与してきました。一方でわたしたちは、日常の身近なトラブルを法的に解決するお手伝いもしています。例えば、簡易裁判所における民事訴訟や和解、調停といった当事者の代理を務めます。また、ご自身で契約等の取引や手続きが難しい方をサポートするため、成年後見制度や任意後見制度等にも深く関わっています。
私たちは身近なくらしの中の法律家として業務を行っていますので、何かお困りごとや、法務手続に関する疑問・質問があれば、お気軽にご相談ください。

相続のご相談御存じですか?相続登記は義務化されています

相続

相続登記とは不動産の登記名義人(所有者)が亡くなった時に、その名義を相続人に変更する手続きです。今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されました。これまでは、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。
全国で所有者不明土地が占める割合は24%(国土交通省調査による)あり、その面積は九州本島の大きさに匹敵し、公共事業や震災などによる復興事業の大きな妨げになっています。

相続登記の義務化により、正当な事由なく、相続したことを知った時から3年以内に申請をしなければ、罰則(10万円以下の過料)の対象となります。注意をしたいのは、義務化前に発生した相続についても対象になることです。相続登記は手続きに数か月以上かかる場合もありますので、お早めに準備されることをオススメします。

相続登記せずそのまま放置すると…
相続関係が複雑化し、手続きが大変になります
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりませんが、この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりがちです。また、相続人の中に認知症などにより判断能力がない方がいる場合、希望するとおりの遺産分割が出来ない場合もあります。
子孫に迷惑がかかります
手続きには時間と費用が掛かります。その負担を子孫に追わせるのではなく、その代ごとに手続きを行いましょう。上記の通り、相続関係が複雑になればなるほど、手続きに要する時間と費用が増加してしまいます。
不動産の売却が困難になります
法律上相続権のある方が複数いる場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのか決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになります。その場合、全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することが出来ません。いざ売却したいというときに、全員の足並みが揃わず、売却の機会を逃す、ということもあるかもしれません。売却などの必要が起こる前に、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。
他の相続人の債権者(借入先など)も関与してくる可能性があります
相続登記を放置していると、他の相続人に借り入れが残っていた場合、債権者が法定相続分による相続登記をし、差押えをしてくるケースも考えられます。相続登記をしていないために他の相続人のトラブルに巻き込まれることもあります。

相続におけるよくある質問

相続財産とはどんなものがあるんですか?
相続財産は、不動産(土地・建物)や預貯金といったいわゆるプラスの財産(積極財産)ばかりではなく、借金等のマイナスの財産(消極財産)もその対象となります。
プラスの財産(積極財産)としては、土地・建物、現金、預貯金、有価証券、自動車等、マイナスの財産(消極財産)としては、借金、保証債務、損害賠償金等があります。
不動産の名義を亡くなった父から、変更したいがどうすればいいの?
相続登記を行います。亡くなった人(被相続人)から不動産を、配偶者やお子様など(相続人)に登記名義を変更する手続です。
遺言書がある場合は遺言書を活用しますが、遺言書がなければ被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍で法定相続人を確定し、具体的な不動産の分配は、遺産分割協議等で決めてから法務局へ名義を変更する登記申請(相続登記)をします。遺言書が自筆による遺言書の場合は家庭裁判所に検認の申立が必要ですので勝手に開封してはいけません。
借金を相続しないようにする方法はありますか?
原則として相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所において相続放棄の申述をする事ができます。受理されれば借金等の債務を承継せずに済みますが、相続放棄の手続はプラスの相続財産(積極財産)も含めた財産の一切を放棄したことになります。
また、相続放棄の手続と別の手続で、プラスの相続財産の限度でマイナスの相続財産を弁済することを留保して相続する限定承認という制度もあります。相続放棄をするか、すぐに決まらないというときは家庭裁判所への申立により3ヶ月の期間を伸長することも可能です。
相続の放棄をするにはどうすればよいですか?
相続放棄をするには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。家庭裁判所がその申述を受理することで相続放棄の効力が生じます。家庭裁判所において相続放棄などの手続をせずに、この期間を過ぎると全てを引き継いだものとみなされ、相続放棄や限定承認をすることができなくなります。
相続放棄をした後、撤回することはできますか?
相続放棄の手続きは、家庭裁判所において相続放棄の申述を行う方法によりますので、一度放棄をした後に相続放棄の撤回をすることはできません(詐欺・強迫などは除く)。

不動産登記のご相談重要な財産である不動産を守り、その取引の安全を確保します

不動産

不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物を公の機関である法務局に登記記録することです。不動産は大きな資産です。土地の取引きやお金を借りたとき、相続したときに登記を間違ってはいけません。だれが、だれに、という権利の移転を登記に反映させる登記申請を代理して行うのが司法書士です。不動産が間違いなく取引されるよう申請に必要な書類の作成、取引事実の確認を行います。不動産は非常に高価です。「知人から購入したが実は家が建てれない土地だった」「名義を変えたら思わぬ税金の請求がきた」ということがないよう、当事務所では宅建業者や建築士、税理士などご紹介し、安全に不動産登記ができるよう取り組んでいますので、お気軽にご相談ください。

不動産登記におけるよくある質問

不動産の贈与をしたいと考えてますが、どうしたらいいのでしょうか?
不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署やお近くの税理士さん等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになります。当事務所では、税理士をご紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。
権利証を紛失してしまったのですが大丈夫でしょうか?
紛失しても不動産の売買などの手続きは可能です。その場合、事前通知制度(登記識別情報又は権利証を正当な理由があって提出できない場合に、登記官が登記義務者へ通知をして真実性を確認する制度)を利用するか、もしくは当職が作成する本人確認情報が必要になります。
自宅不動産しか財産がない場合にすべき相続対策は?
自宅不動産くらいしか大きな財産がないというケースは多いです。このようなとき、遺される方々に対して遺言書を書くことをお勧めします。相続人間において、自宅とその他の財産をだれが相続するかの話がまとまるならば遺言を書く必要性は少ないでしょうが、家は割ることはできませんし、相続する財産の差が大きいと遺産争いが起きる可能性があるからです。また、遺産相続とは別に、祭祀承継(墓守等)を誰がすべきかということもきちんと指定しておくことも大変意味があるでしょう。残されたご家族が相続で争わないためにも財産の多少にかかわらず、遺される方々に対し、遺言書を残しておくことを強くお勧めいたします。
住宅ローンを返し終わって抵当権を消すときは?
住宅ローンを完済したときは、抵当権抹消登記を行います。住宅ローンの返済が終わっても抵当権抹消登記を行わなければ、登記簿上の抵当権は消えません。多くの場合、返済が終わったときに銀行などの金融機関から登記手続に必要な書類が渡されるのですが、手続をせずに放置しておくと、後々余計な手間や費用がかかってしまうこともありますのでお早めにご相談ください。
住所や氏名が変わったときは?
引越などで住所が変わったり結婚などで氏名が変わったときは、市区町役場への届出をします。これとは別に、土地や建物を所有している方は、登記簿上の住所・氏名を変更する住所氏名の変更登記が必要になります。

商業登記のご相談設立から役員変更、目的変更、解散・清算など

商業登記

会社設立手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった多くの手続が必要です。
しかし、会社設立手続は会社の基礎を定める重要な手続です。将来の繁栄に向けての第一歩として慎重且つ迅速に行いましょう。
また、株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。新しく役員を迎え入れれば就任の登記、役員が任期が満了したり、辞任したり、解任させたり、亡くなったりすれば退任の登記、また任期がきて同一人物が役員に就任しても重任の登記が必要になります。当事務所では役員変更に必要な登記申請の手続きをサポートいたします。

商業登記におけるよくある質問

なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?
会社の登記(商業登記)は、どのような会社なのかを一般に公示する制度です。そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全をはかっています。そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、法務局より過料(100万円以下)を科せられることがあります。
設立できる会社はどのようなものがありますか?
会社法では、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類が規定されています。有限会社については、現在では有限会社法が廃止され、廃止時に存在していた有限会社は特例有限会社として存続していますが、有限会社を新たに設立することはできません。所定の手続きを経ることで通常の株式会社へ移行することも可能です。
役員に変更がなくても手続きをしないといけないのですか?
役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっていますが、退任時期はあくまで任期満了日です。任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。この手続きを怠ると過料を科せられる場合があります。

成年後見のご相談司法書士は成年後見人・保佐人・補助人として活躍しております

成年後見

当事務所は成年後見に係る業務を行っています。「成年後見、任意後見、民事信託」は、将来、認知症などで判断能力が低下した時に備える、あるいは低下した後のご本人をサポートする非常に重要な仕組みです。司法書士は、これらに係る裁判所への申し立てや契約書の作成等を行います。
成年後見とは、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分なかたの「権利を守るため」の制度です。ご本人に代わって、施設に入所する契約をしたり預金をおろしたりするほか、行政関係から受けられる全ての手当等が漏れないようしっかりとご本人をサポートしつつ、定期的な面会や医療介護関係者との連絡調整、親族へのご報告なども行います。家庭裁判所の許可を得て不動産の売買等も可能です。
後見人を選任しておけば、後見人しか預金をおろすことができなくなりますのでご本人の財産を公正に守ることができます。
民事信託とは、「特定の財産」の管理・運用を、信頼できる人に託す仕組みです。非常に自由度が高く、不動産の売却や積極的な資産活用も可能です。ただし、後見制度と違い、施設入所などの「身上保護」の権限が無いのことが特徴です。

【秘密厳守】
司法書士は法律により厳しい守秘義務が課せられています。成年後見やご親族のプライベートなご相談も決して外部に漏れることはありません。安心してご相談ください。

成年後見におけるよくある質問

成年後見制度とはどのような制度ですか。
成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
任意後見とはなんですか?
成年後見制度では、「法定後見」と「任意後見」とがあります。どちらも判断能力が不十分な方の財産を守り、日常生活をサポートする制度です。本人に代わって財産を管理し、契約を締結する点は同じです。
「任意後見」制度では、本人がまだ判断能力があるうちに、あらかじめ代理人(任意後見人)を選び、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます。ご本人が信頼できる人を後見人に指定できるというメリットがあります。デメリットとしては、本人の判断能力が低下し、不要な商品を買わされたり自分に不利な条件の契約をしてしまった場合に任意後見人は契約を取消すことができません。
本人の判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所が後見開始を決めます。任意後見人は家庭裁判所から選任された任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。
これに対し「法定後見」制度では、家庭裁判所が後見人を決めますのでご本人が希望しても親族が後見人になれるとは限りません。法定後見人は親族を除くと司法書士や弁護士などの専門家が選ばれることが多いです。任意後見と違い、本人がした不要な契約の取消せる点がメリットです。
成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
本人に判断能力がない場合、日常生活や財産管理においてリスクが生じる恐れがあります。例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割の協議、不動産の売買のような「法律的な手続きができなくなる」ことがあります。このほか、判断能力が不十分なことを利用され、不要な契約を締結させられるといった「財産を侵害される」リスクもあります。
身寄りが誰もいない方のお世話をしてきたのですが、その方がお亡くなりになった場合、その方の財産はどうすればよいでしょうか。私が勝手に頂いてもよろしいのでしょうか。
勝手に貰ってはいけません。遺言書もなく、相続人がいるかどうかも明らかでない場合(いないことが明らかな場合も含む)は、亡くなった方の相続財産を管理し、清算してくれる相続財産清算人の選任を家庭裁判所に請求することになります。あなたが亡くなられた方と特別の縁故があった場合は財産の一部または全部を受け取ることが出来る場合もあります。

司法書士にご相談くださいこんなことでお悩みではありませんか?

司法書士活用
  • 相続は初めてのことでわからないことばかり
  • 不動産登記ってどうしたらいいの?
  • 会社を設立したいけど、商業登記の手続きがわからない
  • 身内の判断能力が衰えてきたので、将来の事に不安がある
  • 今まで知らなかった借金が見つかって困っている

司法書士活用のメリット

司法書士は、「法律に関わる書類作成と登記・裁判手続き、成年後見のプロフェッショナル」です
司法書士と聞いても、普通に生活していれば関係がないと思われるかもしれません。実は、相続やマイホームを買ったり、銀行からお金を借りる、返すなど生活に密着したところで皆様のお手伝いをしています。また、高齢化社会が進む中で、成年後見という言葉も耳にすることもあるかと思います。
「トラブルが起きた後」の解決は簡単ではありません。司法書士は「トラブルを防ぐ」、「大切な財産・権利を守る」ために、登記手続きや裁判所手続きの代理、成年後見など法的な書類作成のお手伝いをしています。是非、わたしたち司法書士にご相談ください。
費用対効果が高くなる
例えば、相続では、非相続人に借金を知らずにそのままにしてしまうと、その借金も相続してしまうことになります。
そういったことを防ぐため、司法書士が事前にきちんと調査をし、もし借金があった場合は相続放棄という手続きを行います。その他の手続きに関しましても、注意する事項や、制度を専門家としてしっかり把握していますので、スムーズに必要な手続きをし、結果的に費用面でも大きなメリットになるケースが珍しくありません。
精神的不安やストレスを軽減できる
お悩みごとがある場合、ご自分で調べたり考えてもなかなか解決策がわからなく精神的な負担や大きなストレスがかかってしまう場合もあります。それを司法書士に相談することで、例えば、相続でしたら、相続人同士の間に立って、調整役としてサポートしたり、必要な解決策がすぐにわかることで、余計な精神的不安やストレスを軽減できます。
また司法書士には守秘義務が課せられているので、プライベートなことでも安心してお話していただけます。
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